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原状回復とは

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。

原状回復の対象

自然損耗や経年変化による汚れや劣化などは原状回復の範囲には含まれず、あくまでも入居者(賃借人)の故意・過失及び善管注意義務違反等、入居者の責任での毀損・汚損した個所が原状回復の対象部分となります。それ以外の期間経過による劣化部分(自然損耗)は、賃貸人の費用負担で復旧工事を行うことになります。

自然損耗の範囲

あくまでも常識の範囲内ということになり、これから先も自然損耗か故意過失かでトラブルが起こる可能性は多々ありますが、これらの予測されるトラブル防止策はいくつかあります。まず賃借人の方には「所詮他人の家・借家だから」とはいっても、極力大事に丁寧に使用していただき、不具合個所があったらすぐ連絡、そして日々の点検・小修理と日常のお掃除を欠かさないでいただきたいと思います。

故意過失か自然損耗かの判断

イメージ

退去時に発見された汚れやキズが、「入居前から有ったか否か?」が、故意過失か自然損耗かの判断の分かれ目になりますので、入居前から有ったキズや汚れは必ず記録しておき、出来れば写真を撮っておくことをお奨めいたします。

原状回復の費用

原状回復にかかる費用は敷金より差し引かれます。
敷金は、賃借人の賃料滞納や不注意による賃借物の損害・破損等の費用を担保するために賃貸人へ預けるものです。賃借人に何の債務も無ければ、全額返還されるべきものです

詳しい負担区分については入居者負担区分を御覧ください。

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