借主が法人の場合、源泉徴収されると聞いたのですが?
海外転勤で日本国内に居住地が無くなると、所得税法上は「非居住者」となり、借主である企業に源泉徴収義務が課せられます。
この場合、借主である企業は源泉徴収税額(賃料の20%相当額)を差引きして賃料の80%相当額を送金してきます。
お家賃が20万円だった場合は、4万円が差引かれ16万円が送金されて来ることになります。
ローン支払額が多いなどで経費が嵩み、実質は赤字の方でも扱いは同じですが、このような方の場合には払いすぎた税金を取り戻すための還付手続きを行うことが出来ます。
この手続きは5年以内に行う必要があり、5年を超えてしまうと時効となりますので注意が必要です。
また、確定申告と違い、還付手続きは1年中受付けていますので、出張等で一時帰国された際に行うことをお勧めいたします。
5年以上の長期赴任でご本人がお手続き出来ない場合は、お身内の方等を納税管理人として選任し、代理人により還付手続きを行うことも可能です。
お身内に適当な納税管理人がいない場合、弊社の顧問税理士をご紹介いたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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