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契約が終了しても明渡してくれない危険性はありますか?

従来型の普通賃貸借契約では入居者に居住権があり、契約期間が終了しても法定更新といって自動的に契約が更新し、所有者から明渡し要求をする場合には正当事由(立退き料等の支払い)が必要でした。
定期借家権では契約終了と共に居住権が消滅しますので、入居者は居住権を主張できません。
この段階で入居者は不法占拠となり、裁判所の強制執行手続きを取る必要はありますが、立退き料の支払い無しに明渡し要求が可能です。
この制度の説明は 定期借家権をご覧下さい。
またオプションとなりますが明渡し保証制度もご用意いたしておりますので、詳しくは リロケーションシステム一覧 をご覧下さい。

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