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契約期間の途中で入居者(賃借人)から解約申入れがあった場合拒否できますか?

残念ながら入居者(賃借人)の方から解約の申込みがあった場合には、1ヶ月前予告で解約になります。
定期借家権の法律上、200平方メートル以内の居住用建物は借主からの途中解約を認めております。
参考条文は 定期借家権の条文 及び 定期借家権を利用した契約の注意点 をご参照ください。

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