帰任が早まったり、延びたりした場合はどうなりますか?
定期借家権を使用して「契約期間終了と共に明渡していただく」という契約を行ないますのでその期間は保証期間となり、貸主からの契約解除は残念ながら出来ません。
予定されていた期間よりも転勤が延びた場合、入居者(賃借人)の方とのご相談により新たに延びる期間の再契約を締結させていただきます。
この場合は、入居者の方が入れ替わる訳ではありませんので、貸主から契約事務手数料は頂戴いたしません。
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定期借家権を使用して「契約期間終了と共に明渡していただく」という契約を行ないますのでその期間は保証期間となり、貸主からの契約解除は残念ながら出来ません。
予定されていた期間よりも転勤が延びた場合、入居者(賃借人)の方とのご相談により新たに延びる期間の再契約を締結させていただきます。
この場合は、入居者の方が入れ替わる訳ではありませんので、貸主から契約事務手数料は頂戴いたしません。
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